米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、国が新たな区域の埋め立て工事に必要な設計変更を県に代わって承認するための「代執行訴訟」で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は29日、判決期日を12月20日に指定した。第1回口頭弁論が10月30日に開かれ、即日結審していた。
高裁が国の訴えを認めて県に承認するよう命じる判決を出し、県が従わなければ、国は県の代わりに承認できる。国が地方自治体の事務を代執行した前例はなく、司法の判断が注目される。
争点の一つ、「放置すれば著しく公益を害することが明らかであるか」について、国側は「我が国の安全保障と普天間飛行場の固定化の回避という重要問題に関わる」と主張。玉城デニー知事は29日、記者団の取材に、7割以上が埋め立てに反対の意思を示した県民投票の結果などを念頭に「県民の明確な民意こそが公益だ」と改めて強調した。(小野太郎)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル